| 当店のおもちゃや、ヨーロッパ製品によく見られる【CE】というマーク
ですが、 どんな意味があるのか? どんな安全基準があるのか? について順を追って説明します。(おもちゃでは「EN71」という規定) | ||
| ■ 【CE】マークとは | ||
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ヨーロッパ連合(EU)やヨーロッパ自由貿易機構(EFTA)における
法的規制に対する適合性表示マークです。 現在「欧州連合(EuropeanUnion)」加盟国は15か国です(ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スウェーデン、英国)。また、公用語だけでも11言語もあります(スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、フィンランド語、スウェーデン語、ギリシャ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語)。 | ||
| ■ CE基準の目的 | ||
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【EN71】の目的として、規定書の中には要約すると以下の2つが記されています。 ・消費者には判断しがたい部分の危険をできるだけ減らすこと。(但し明らかな危険・・例えば裁縫キットに含まれる針の危険などは基準の対象としない) ・大人では注意できても、子どもでは気づかない危険の発生を減らすこと。 上記の大きな目的のために、細かい点に至る厳しい規定が【EN71】には列記されています。但し、その規定をクリア している玩具・遊具が意図した方法以外で使用されたり、不適当な対象者に使用されたために発生した事故に関しては、製造者の責任は問えないとも書いてあります。 | ||
| ■ 【CE】はどうしてできたのか | ||
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以前のヨーロッパでは各国間の製品規格や安全保護政策が異なり、自由な流通の妨げとなっていました(例えばドイツからフランスへ引っ越した場合、ドイツで使っていた電話が使えなくなってしまったという例があります)。そこで欧州共同体において統一した製品規格を定め、EC圏(現在では加盟国が増えEU圏と呼ばれている)での自由な流通の保証を目指したものがCEです。 CEは玩具だけでなく、産業機械・電磁環境・家庭用電気製品・医療機器の分野などで適用が求められています。ヨーロッパでは1951年以来、欧州共同体という巨大な経済圏を目指すと同時に、統一規格も検討されてきました。 CEマークは該当する全ての条件をその製品が満たしている・・・と、第三者機関である「公認適合証明機関等」が認証したことを示すマークです。自己認証の場合でも厳しい社会的なモラルに裏付けられているため、信頼度は世界で最も高いといえます(1985年5月7日、EU(当時はEC)では「加盟している国同士で統一した規格を」という考えで「技術的調和と標準に関するニューアプローチ決議(ニューアプローチ指令)」が採択されました。 加盟各国で安全に関する統一した規格を作り「決められた年度までにこの規格をクリアすること」というお達しが出ます。これに従わない製品は、EU諸国内では生産も販売もできません。この統一規格に合致していることを証明しているのが「CEマーキング」という訳です。玩具の安全については1990年1月1日に施行されました) 。 玩具に関しては1988年に改定された【EN71】という規定が発行されて、現在に至っています。【EN71】は対象年令や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について具体的な検査事項を列記しています。 現代用語の基礎知識(1999年度版)では下記のように説明されています。 CEマーキングシーイーマーキングCEMarking ヨーロッパの製品安全規格に合格していることを認証するマーキングである。 〜中略〜 ヨーロッパ向け当該製品の輸出についてはCEマーキングの認証・取得が取引の必須条件である。 | ||
| ■ STマークとは違うの? | ||
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よく比較されるのが【ST】ですが、これは(社)日本玩具協会が玩具の安全基準を定め、これに合格した製品につけるマークで、日本の食品衛生法・電気用品取締法などに基づいて基準を定めている日本独自のものです。万が一の事故に対しては、共済制度が設けられており、補償が受けられます。 >>日本玩具協会03-3841-1295 | ||
| ■ 【CE】は誰が認めるものか | ||
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製造者自らが規定を守った物作りをして自己宣言をおこなうことが基本となっています。自ら安全の確認をする手段の無い製造者は、欧州認証機関に適合の確認を委ねます。安全基準について自己宣言が有効であることは驚きですが、そこには「ヨーロッパの自己責任を尊重する伝統」が根ざしています。 万が一、安全宣言をしたにもかかわらず安全でない商品を世に出したときは、社会的信用を失い、その道での生命を絶たれるという厳しい社会モラルが根底にあるからこそ通用する制度だといえます。 製造者はいつでも、安全宣言をした根拠を明らかに出来なければなりません。ニュールンベルグで行われる世界最大最古の玩具見本市の会場での抜き打ち検査に対して、自分たちの正当性を説明しているメーカーの姿をよく見かけます。 参考文献等 ・CEマーキング入門 財団法人日本規格協会 1995年3月5日発行 ・現代用語の基礎知識 1999年度版 自由国民社 ・ATELIER NIKI TIKI 2000年 | ||
| ■ 色落ちについて 〜乳児用玩具の安全性について具体的な検査の流れ〜 | ||
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ヨーロッパ CEでチェックされる 乳児玩具のメインとなるポイント ・形状:球体の直径ヒモの長さと直径 ・強度:接着剤接続部分・牽引に対するヒモの強度 ・塗料:溶解度不燃性仕上げのラッカーの成分など 日 本 塗料については輸入の段階で、食品衛生法に基づく食品添加物の安全試験が厚生省より義務づけられている。この試験では、塗料の溶出の有無が色ごとに検査され、厳しいCEの検査をパスした商品は実績を認められて、毎回の検査が免除されているのが現状です(抜き打ちで行われる事が多いようです) 乳幼児用玩具(おしゃぶり等)の中には、お子様が口に入れているうちに色が落ちてきた・・・という声を稀に頂くことがあります。これは、色止めの力が強いラッカーでは成分が有害なため、色止めの力が弱くても無害な水性ラッカーの使用をCEで規定しているからです(色素には食紅などの食品に使われている着色料が用いられていますので、身体に害はありません) 色が落ちることでご心配をされると思いますが、例えば食品の中でも口の中が真っ赤になってしまう飴玉を平気で口にしていることを思うと、色が落ちても有害なラッカーを使用しないヨーロッパの考え方が理に合っているのかも知れません。昨今の日本では、食品着色料の安全性も確実ではないとの意見もあります。 玩具を扱う立場の私たちは、国がきちんとした基準と検査機関を作って、誰もが安心して玩具を求められるようになるのが一番望ましいと思いますが、皆様はどうお考えになりますか? ★玩具の安全指令に適用される規格番号と規格のタイトル ・EN71-1(1988) Seafty of toys-Part 1(機械的および物理的性質) Mechanical and physical properties (89/C 155/2) ・EN71-2(1993) Seafty of toys-Part 2(可燃性) Flammability (89/C 155/2) ・EN71-3(1995) Seafty of toys-Part 3(特定成分の移動) Migration of certain elements ・EN71-4(1990) Seafty of toys-Part 4(化学実験器具及び関連製品) Experimental sets for chemistry and related activities (91/C 157/4) ・EN71-5(1993) Seafty of toys-Part 5(実験器具以外の化学玩具) Chemical toys (sets) other than experimental sets(93/C 237/4) ・EN71-6(1994) Seafty of toys-Part 6(年齢警告表示の為の図形記号 ) Graphical symbols for age warning labeling | ||
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