◎『領収書』発行についてのご注意事項
■「商品代引」でお支払いの場合
商品代金をお支払いただいた際にヤマト運輸(株)、西濃運輸(株)、佐川急便(株)から手渡される「領収書」が正式な領収書となります。そちらをご利用ください。「商品代引」の場合、税務署でもこちらの運送会社発行の領収書が正規領収書として認められますので紛失しないよう保管には十分注意してください。
3万円を越える金額をお支払いの場合は、収入印紙代を当社が税務署に別納しておりますので、別途収入印紙を運送会社発行の領収書に貼る必要はございません。
※「会社名」で領収書を発行ご希望の場合は、ご注文時にお届け先様のお名前を会社名 にしてご注文ください。お届け先のお名前がそのまま「領収書宛名」となります。
※また、領収書の再発行は行っておりません。予めご了承ください。
■「クレジットカード」でのお支払いの場合
クレジットカードでお支払いいただいた方で、3万円を越える金額をお支払いの場合であっても印紙が貼られませんのでご承知おきください。
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成(印法別表一の十七)。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありません。表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。したがって、クレジットカード利用のお客様に対して発行する「領収書」には、収入印紙を貼らなくて良いということになります。
■「コンビニ」でのお支払いの場合
コンビニ支払の受領書がそのまま領収書としてお使いいただけます。 原則として当店からの領収書発行は行っておりません。
※コンビニ支払いの手数料にはすでに収入印紙代が含まれております。受領書は既に領収書として有効です。