■【介護予防特定福祉用具・特定福祉用具の購入について】
特定福祉用具とは、在宅介護者が、入浴や排泄等に用いる福祉用具を購入したとき、
その購入費を償還払いで支給する制度です。
●支給限度額は要介護度に関係なく、1年間につき、10万円です。
(保険給付されるのは9割です。保険給付9万円、自己負担1万円)
●給付方法は一旦全額自己負担した後で給付される償還払いです。
※手続きや対象となる種目かなどをご確認ください。
対象となる福祉用具は
(1)腰掛便座(ポータブルトイレ、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、
洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる補助機能があるもの)
(2)特殊尿器(自動で吸引するもの)
(3)入浴補助用具(座位の保持、浴槽の出入り等の入浴時、補助を目的とする用具、
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
(4)簡易浴槽(空気又は折りたたみ式等で容易に移動でき、取水又は排水のために工事をともなわないもの)
(5)移動用リフトのつり具部分
[申請方法]
●特定福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、被保険者本人や家族等が
介護高齢福祉課等に次のものを提出してください。
(1)申請書(印鑑が必要)
(2)申請した特定福祉用具の購入に係る領収書
(3)申請した特定福祉用具のパンフレット等、概要がわかるもの
(4)販売した事業所から交付された証明書
■【介護保険が適用される住宅改修について】
介護保険が適用される住宅改修は、 在宅介護者が、
手すりの取り付けなどの指定する工事をしたとき、その工事費を償還払いで支給する制度です。
●支給限度額は要介護度に関係なく、1回のみで限度額は20万円です。
(保険給付されるのは9割です。保険給付18万円、自己負担2万円)
●給付方法は一旦全額自己負担した後で給付される償還払いです。
※手続きや対象となる種目かなどをご確認ください。
対象となるのは
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)床又は通路面の材料の変更
(4)扉の取替え
(5)便器の取替え
※ただし、(1)(2)で取り付けに際し、工事を伴わないものは、福祉用具貸与や購入費支給対象です。
※(2)では、昇降機、リフト、動力により段差を解消する機器の設置は含みません。
※(4)自動ドアの動力部分の設置、(5)※水洗化、簡易水洗化の費用は対象外です。