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防炎カーテン・防炎ラベルについて
災害時の10分の為に 防炎カーテンは、全く燃えないと言うわけではございません。 ただ、災害時の火災に対して非防炎加工のカーテンに較べて、5〜10分間窓際の燃え広がりを 抑えてくれて、僅か5〜10分間ではありますが、避難する時間を与えてくれます。 普通の生活においては、5〜10分はそれほど大したことはないと思われますが、 非常時の5〜10分て どんなものなのでしょうね? |
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くれないの防炎カーテンには全て画像右の防炎ラベルが縫い付けられています。 |
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| 消防法で防炎物品を使用しなければならないところ(防炎ラベルが必要なところ) | |||||||
| 根拠法令 | 防炎防火対象物等の建築物 | ||||||
| 消防法第8 条の3第1項 |
高層建築物(高さ31メートルを超える建築物) | ||||||
| 地下街 | |||||||
| 消防法施行令別表第1 | (1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
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| (2) |
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| (3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
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| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||||||
| (5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||||||
| (6) |
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| (9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ||||||
(12) |
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||||
| (16) | 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの | ||||||
| (16の3) | 建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||||||
| 注: | (2)ハ及び(5)イ「その他これらに類するもの」については、平成15年10月1日現在、当該場所においてすでに使用され、引続き使用される防炎対象物品は、平成17年10月1日までの間は適用外である。ただし、平成15年10月1日以降においては防炎対象物品の取替え、又は新たに使用する防炎対象物品は防炎性能を有するものであること。 |
施行規則 第4条の3 第1項 |
工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
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